「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <利用目的の通知等>
- Q2-6
意識不明の患者が搬送された場合、付き添っていた家族から本人の病歴等を聞き取ることはできますか。
- A2-6
要配慮個人情報を取得する場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要がありますが、個人情報保護法第20条第2項各号に定める場合は、本人の同意を得る必要はありません。急病その他の事態が生じ、患者本人に対して適切な処置を行うために本人の病歴等の取得が必要なときに、本人が意識不明であれば、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同法第20条第2項第2号)に該当するため、医師や看護師などの医療従事者は、本人の同意を得ることなく、本人の病歴等を家族から聴取することができます(参照:本ガイダンスp34)。