意識不明の患者が搬送された場合、付き添っていた家族から本人の病歴等を聞き取ることはできますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q2-6

意識不明の患者が搬送された場合、付き添っていた家族から本人の病歴等を聞き取ることはできますか。

A2-6

要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人から同意を得なければなりませんが、個人情報保護法第17条第2項各号に定める場合は、本人の同意を得る必要はありません。急病その他の事態が生じたときに、患者が意識不明であれば、本人の同意を得ることは困難な場合に該当するため、本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事者が家族から聴取する場合は、同法第17条第2項第2号に該当します。(参照:ガイダンスp23)

なお、この場合、本人の意識が回復した後に、家族等から取得した情報の内容とその相手について本人に説明することになります。(参照:ガイダンスp14)

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