患者の診療記録等を他の医療機関等へ提供する場合、改めて本人から同意を得る必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<利用目的の通知等>
Q2-8

患者の診療記録等を他の医療機関等へ提供する場合、改めて本人から同意を得る必要がありますか。

A2-8

他の医療機関等への情報の提供のうち、患者の傷病の回復等を含めた患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られているものと考えられます。なお、傷病の内容によっては、患者の傷病の回復等を目的とした場合であっても、個人データを第三者提供する場合は、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう求められる場合も考えられ、その場合、医療機関等は、本人の意思に応じた対応を行う必要があります。(参照:ガイダンスp3 4)

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