「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督>
- Q3-10
外来患者を氏名で呼び出したり、病室における入院患者の氏名を掲示したりする場合の留意点は何ですか。ナースステーション内における入院患者の氏名の掲示についてはどうですか。
- A3-10
患者の氏名は、個人を識別できる情報であり、「個人情報」に該当します。このため、患者から、他の患者に聞こえるような氏名による呼び出しをやめて欲しい旨の要望があった場合には、医療機関は、誠実に対応する必要があります。
一方、患者の氏名の呼び出しや掲示が、患者の取り違え防止や、入院患者にとっての自分の病室の確認、あるいは見舞いに来た人等の便宜に資する面もあります。また、自分の氏名等を別の患者等に聞かれることについて、どのように受け止めるかは、患者の考え方や年齢、通院・入院の原因となる傷病の種類等によって様々です。ナースステーション内の掲示についても、基本的な考え方は同じであり、看護を的確に実施していくために必要な氏名の掲示等が禁止されるわけではありません。ただし、看護職員からは見易く通路からは見えにくい位置に掲示することが可能であれば、そうした配慮も必要です。
こうしたことを踏まえ、医療機関では、患者本人の希望を踏まえ、個人情報の保護も含めた適切な医療を行うという観点に立って、対応可能な方法をとることが必要です。