「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-1
患者・利用者の病状等をその家族等に説明する際に留意すべきことは何ですか。
- A4-1
医療機関等においては、患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を行うことは、患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的と考えられ、院内掲示等で公表し、患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があったものと考えられます。(参照:ガイダンスp34)
医療・介護サービスを提供するに当たり、患者・利用者の病状等によっては、第三者である家族等に病状等の説明が必要な場合もあります。この場合、患者・利用者本人に対して、説明を行う対象者の範囲、説明の方法や時期等について、あらかじめ確認しておくなど、できる限り患者・利用者本人の意思に配慮する必要があります(参照:ガイダンスp15)。
なお、本人の同意が得られない場合であっても、医師が、本人又は家族等の生命、身体又は財産の保護のために必要であると判断する場合であれば、家族等へ説明することは可能です(個人情報保護法第23条第1項第2号に該当)。