「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-13
がん検診の2次検診機関として患者の精密検査を行った場合、1次検診機関から、精密検査結果の提供を求められることがありますが、患者の精密検査結果を提供する場合には、患者の同意を得る必要があるのでしょうか。
- A4-13
がん検診については、がん検診全体の精度管理のために、1次検診機関においては、必要に応じ、精密検査の結果等を記録することとされており、2次検診機関は、1次検診機関から、患者の精密検査結果を提供するよう依頼を受けることがあります。
その際に、2次検診機関において、患者に対し、1次検診機関に精密検査結果を提供する旨の同意を得ることは、その性質上、患者の強い不安を招きやすく、また、同意が得られた患者のみ精密検査結果を提供することはがん検診全体の制度管理に影響を与えることが考えられます。
このため、がん検診の精度管理のために、2次検診機関が、1次検診機関に患者の精密検査結果を提供することは、個人情報保護法第23条第1項第3号(公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、あらかじめ患者の同意を得る必要はありません。