「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-19
Q4-18の方法により連絡のついた家族等から、意識不明である患者の既往歴、治療歴等を聴取することは問題ありませんか。
- A4-19
患者が意識不明である場合に、家族等から当該患者の治療のために必要な既往歴、治療歴等の要配慮個人情報を取得する場合は、「人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(個人情報保護法第20条第1項第2号)に該当するため、患者本人の同意を得ることなく、当該情報を取得することが可能ですので、問題ありません。この場合、本人の意識が回復した後に、家族等から取得した情報の内容とその相手について本人に説明することになります(参照:本ガイダンスp23、p24)。