「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-2
傷病の種類によっては、本人に病名等を告知する前に家族に相談する場合が考えられますが、どのような配慮が必要ですか。
- A4-2
診療録等に記載された患者の診断結果等については、患者の個人データですので、当該情報を第三者(家族も含みます)に提供する場合、原則とし て本人の同意が必要です。ただし、人の生命等の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるときには、本人の同意を得ずに第三者提供 が可能です。このため、症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説 明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に 悪影響を及ぼす場合等で、医師が必要と認めるときには、本人に説明する前に (本人の同意なく)家族へ説明することが可能です。
ただし、この場合、法の基本的な考え方である自己情報コントロール権の例外となるので、慎重な判断が求められます。このことを踏まえ、本ガイダンスでは、本人から診療情報等(保有個人データ)の開示の請求に対して、開示しないと判断する場合には、院内に設置する検討委員会等において開示の可否を検討することを求めています(参照:ガイダンスp60)。
なお、患者・利用者本人から、病状等の説明を行う対象者の範囲、説明の方法や時期等についての要望があった場合は、できる限り患者・利用者本人の意思に配慮する必要があります。