Q4-17のような状況において、報道機関や地方公共団体等から身元不明の患者に関する問合せがあった場合、当該患者の情報を提供することはできますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q4-20

Q4-17のような状況において、報道機関や地方公共団体等から身元不明の患者に関する問合せがあった場合、当該患者の情報を提供することはできますか。

A4-20

報道機関や地方公共団体等を経由して、身元不明の患者に関する情報が広く提供されることにより、家族等がより早く患者を探しあてることが可能になると判断できる場合には、A4-17のように「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するので、医療機関は、存否確認に必要な範囲で、意識不明である患者の同意を得ることなく患者の情報を提供することが可能と考えられます。具体的な対応については、個々の事例に応じて医療機関が判断する必要があります。

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