病院に勤務している医師が退職し診療所を開業することになり、当該医師から、開業の挨拶をしたいので自分が診察を行っている患者の氏名や住所を教えてほしいと言われました。当該医師に患者の氏名等を提供して良いでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-21

病院に勤務している医師が退職し診療所を開業することになり、当該医師から、開業の挨拶をしたいので自分が診察を行っている患者の氏名や住所を教えてほしいと言われました。当該医師に患者の氏名等を提供して良いでしょうか。

A4-21

診療録等に記載された情報は、個人情報取扱事業者である病院が管理しているものであり、これを退職した医師に提供することは、個人データの(事業者である病院から医師個人に対する)第三者提供に該当します。したがって、医師に氏名、住所等を提供する場合には、あらかじめ患者本人の同意を得る必要があり、同意を得た範囲の患者の個人データについては、医師に提供することは可能です。

なお、引き続き当該医師の診療を希望する患者の利便を図るため、病院から、医師の退職時期、新しく着任する医師の紹介、当該医師の受診継続を希望する場合の連絡先等を連絡することは、患者の診療の継続に資するものと考えられます。このため、病院が医師に患者の個人データを提供するのでなく、病院が直接患者に対して、退職医師の診療所開業についての情報提供を行うことは可能です。このような情報提供を行う場合には、①病院の業務として行うこと、②連絡した内容が第三者にわからないよう封書等を利用すること(家族等への情報提供の範囲などに条件を付している患者については特に配慮するこ と)、等の配慮が必要と考えます。

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