「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-22
市役所から、介護保険の手続きのため、主治医の診断書の提出を求められました。患者の同意を得ずに、診断書を提出して良いでしょうか。
- A4-22
介護保険法第27条第6項において、市町村は、要介護認定の申請書が提出されたときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとされています。このため、個人情報保護法第23条第1項第1号に定める第三者提供の制限の例外である「法令に基づく場合」に該当するので、本人の同意を得ずに市役所へ診断書の提出を行うことができます。