「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-24
警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取に関して、「第三者提供の制限の例外」に該当する場合には、どのようなものがあるでしょうか。
- A4-24
警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会(同法第507条に基づく照会も同様)は、相手方に報告すべき義務を課すものと解されている上、警察や検察等の捜査機関の行う任意捜査も、これへの協力は任意であるものの、法令上の具体的な根拠に基づいて行われるものであり、いずれも第三者提供の制限の例外である個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当すると解されています。
また、個別の犯罪捜査以外でも、例えば、災害発生時等に警察が負傷者の住所、氏名や傷の程度等を照会する場合等公共の安全と秩序の維持の観点から照会する場合は、同法第23条第1項第4号の「国の機関が法令で定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合」で、「本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当すると考えられます。