「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-25
警察や検察等捜査機関から患者の状況について照会や事情聴取があった場合、患者本人の同意を得ずに回答できるのでしょうか。個人情報保護法の施行を機に警察等からの照会等に対する取扱いを変えた方がいいですか。
- A4-25
警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取は、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、患者本人の同意を得ずに回答しても同法違反とはなりません。また、災害発生時等における照会については同法第23条第1項第4号に該当すると考えられることから、これらに関する取扱いを変更する必要はなく、従来どおりの対応が可能と考えます。
なお,上記照会や事情聴取により求められた患者の状況その他の医療情報を患者本人の同意なく提供することが民法上の不法行為を構成することは、通常は考えにくいと思われます。もっとも、求められた情報以外の情報を提供した場合には、損害賠償を請求されるおそれも否定できません。照会や事情聴取に応じ警察や検察等捜査機関に対し個人情報を提供する場合には、当該情報提供を求めた捜査官の役職、氏名を確認するとともに、その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と思われます。