警察等から、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第4条第3項の規定に基づき、死者の生前の診療情報等の提供の依頼があった場合、遺族の同意を得ずに回答できるのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-26

警察等から、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第4条第3項の規定に基づき、死者の生前の診療情報等の提供の依頼があった場合、遺族の同意を得ずに回答できるのでしょうか。

A4-26

死者に関する情報は、個人情報保護法に規定する「個人情報」には該当しませんが、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は当該生存する個人に関する情報となるため、個人情報保護法等を踏まえた取扱いが必要です。また、本ガイダンスでは、「患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者等が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏えい、滅失又はき損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする」と規定しております。

しかし、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第4条第3項の規定に基づく警察署長からの死者の診療情報等に関する情報提供の依頼は、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、遺族の同意がなくとも、その情報を提供することが可能です。

検索キーワード