「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-27
医療機関の廃止等の理由により、別の医療機関が業務を承継することになりましたが、診療録等の個人データを提供する際に、患者の同意が必要なのでしょうか。
- A4-27
本件のような場合は、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」(個人情報保護法第23条第5項第2号) であり、承継先の医療機関は第三者に該当しないので、患者の同意がなくても提供可能です。