医療法第6条の6第1項の規定に基づく麻酔科標榜許可に係る申請を行おうとしている医師から、過去に実施した麻酔記録や手術記録の書類の提供を求められましたが、対象となった患者の同意を得た上で提供する必要があるのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q4-28

医療法第6条の6第1項の規定に基づく麻酔科標榜許可に係る申請を行おうとしている医師から、過去に実施した麻酔記録や手術記録の書類の提供を求められましたが、対象となった患者の同意を得た上で提供する必要があるのでしょうか。

A4-28

麻酔科標榜許可に係る申請では、申請する医師に対して麻酔記録や手術記録の提出を求めておりますが(医療法施行規則第1条の10第3項)、申請書の提出に当たって必要な場合には、当該医師が現に勤務し、又は過去に勤務していた医療機関に対し、これらの書類の提出を求めることができるとされており(同条第6項)、この場合、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当しますので、患者の同意を得なくても提供可能です。

なお、麻酔記録や手術記録には「患者に関する情報」が記載されている必要がありますが、当該情報は、患者の氏名のほか、患者の登録番号等、医療機関において識別することのできる情報を指します。

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