「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-29
福祉事務所が、現に生活保護の医療扶助を受給している者について、その
- 稼働能力の有無や程度の判定
- 医療扶助等生活保護費の給付の必要性や程度の判定
等、生活保護の決定・実施及び自立の助長のために必要な医学的所見を指定医療機関に対して求める調査において、指定医療機関が行う報告のことをいいます。
この指定医療機関が行う病状報告は、生活保護法第50条及び指定医療機関医療担当規程(平成26年厚生労働省告示第437号)第7条に基づくものであり、指定医療機関は福祉事務所からの調査に応じる義務があるものであって、第三者提供の例外規定のうち「法令に基づく場合」に該当するので(個人情報保護法第27条第1項第1号)、医療機関は本人の同意を得ずに当該調査に対して回答することが可能です。