「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-29
生活保護法に基づき行われる、指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状調査とはどのようなものですか。また、本人の同意を得なくても、回答することは可能でしょうか。
- A4-29
福祉事務所が指定医療機関に対し、現に生活保護を受給している者について、その
- 稼働能力の有無や程度の判定
- 医療扶助等生活保護費の給付の必要性や程度の判定
等、生活保護の決定・実施及び自立の助長・指導のために必要な医学的所見を求める調査のことをいいます。
この病状調査は、生活保護法第50条及び指定医療機関医療担当規程第7条に基づくものであり、指定医療機関はこれに応じる義務があるものであって、第三者提供の例外規定のうち「法令に基づく場合」に該当するので(個人情報保護法第23条第1項第1号)、医療機関は本人の同意を得ずに当該調査に対して回答することが可能です。