未成年の患者から、妊娠、薬物の乱用、自殺未遂等に関して親に秘密にしてほしい旨の依頼があった場合、医師は親に説明してはいけないのです か。逆に、親から問われた場合に、未成年の患者との信頼関係を重視して、親に情報を告げないことは可能ですか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-3

未成年の患者から、妊娠、薬物の乱用、自殺未遂等に関して親に秘密にしてほしい旨の依頼があった場合、医師は親に説明してはいけないのです か。逆に、親から問われた場合に、未成年の患者との信頼関係を重視して、親に情報を告げないことは可能ですか。

A4-3

患者本人から、家族等へ病状等の説明をしないよう求められた場合であっても、本人又は家族等の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合には、(第三者である)家族等へ説明することは可能です(個人情報保護法第27条第1項第2号に該当)。

また、法定代理人である親から、未成年の患者を代理して、当該患者の診療情報等(保有個人データ)の開示の請求があった場合は、原則として患者本人に対し開示を行う旨の説明を行った後、親に対して開示を行う必要があります(参照:本ガイダンスp73)。もっとも、開示することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合には、当該保有個人データの全部又は一部を開示しないことができます。したがって、医師は、かかる場合には、親から開示を請求された場合でも、患者本人の保有個人データを開示しない選択を行うことが可能です。

具体的には、個々の事例に応じて判断が異なるものですが、患者の状態などを踏まえて対応することになります。

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