自殺未遂者が救命救急センターに搬送された際、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ等のため、救命救急センターから関係機関等へ自殺未遂者の個人情報を提供して良いでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q4-30

自殺未遂者が救命救急センターに搬送された際、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ等のため、救命救急センターから関係機関等へ自殺未遂者の個人情報を提供して良いでしょうか。

A4-30

本人の同意があれば、関係機関等へ情報提供して差し支えありませんが、本人の同意がない場合であっても、再度自殺をする蓋然性が極めて高いなど生命の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難である場合(本人に同意を求めても同意しない場合、本人に同意を求めること自体が困難な場合など)には、関係機関等へ情報提供しても差し支えありません。ただし、必要とされる情報の範囲に限って提供しなければなりません。(参照: ガイダンスp43~51)

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