「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <個人データの第三者提供>
- Q4-31
診療情報等の個人データの保存を外国の事業者に委託することはできますか。
- A4-31
診療情報の外部保存を行う場合には、厚生労働省において策定している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」によることとされています。
当該ガイドラインにおいては、外部の事業者との契約に基づいて医療情報を外部保存する場合、「保存された情報を格納する情報機器等が、国内法の適用を受けることを確認すること」を求めています。また、当該事業者においては、総務省・経済産業省が定めた「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」を遵守する必要があります。