医療・介護関係事業者において、確認・記録義務が適用されないのは、どのような場合でしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-32

医療・介護関係事業者において、確認・記録義務が適用されないのは、どのような場合でしょうか。

A4-32

個人データの第三者提供について適正な取扱いが確保されるよ う、個人データを第三者提供する場合及び第三者から個人データを受領した場合には、一定事項を確認・記録する必要があります。

ただし、国、地方公共団体、独立行政法人等へ提供する場合(個人情報保護法第2条第5項各号に該当)、法令に基づいて個人データを提供する場合(同法第23条第1項1号に該当)、検体検査業務の委託その他の業務委託の場合(同法第23条第5項第1号に該当)、他の医療機関、介護サービス事業者等と連携する場合(本人に代わって提供)、家族等へ病状説明を行う場合(本人と一体と評価できる関係にある者に提供)などの場合については、確認・記録義務が適用されないこととなっています。

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