弁護士会から過去に診療を行った患者に関する照会があった場合、本人の同意を得ずに回答してよいでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-4

弁護士会から過去に診療を行った患者に関する照会があった場合、本人の同意を得ずに回答してよいでしょうか。

A4-4

弁護士は、弁護士法第23条の2に基づき、受任している事件に関して、所属する弁護士会を通して公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるとされています。したがって、弁護士会への回答に当たっては、「法令に基づく場合」に相当するため、本人の同意を得ずに個人データの第三者提供を行うことができます。ただし、回答するか否かについては個別の事例ごとに判断する必要があります。

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