民間保険会社等から医療機関に対して、患者の治療結果等に関する照会があった際、民間保険会社等が患者本人から取得した「同意書」を提示した場合は、回答に当たり、本人の同意が得られていると判断して良いのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-6

民間保険会社等から医療機関に対して、患者の治療結果等に関する照会があった際、民間保険会社等が患者本人から取得した「同意書」を提示した場合は、回答に当たり、本人の同意が得られていると判断して良いのでしょうか。

A4-6

個人データの第三者提供に当たっては、個人データを保有し、第三者提供を行う個人情報取扱事業者である医療機関が、本人の同意を得る必要があります。このため、民間保険会社から照会があった際に、本人の「同意書」を提出した場合であっても、医療機関は、当該同意書の内容について本人の意思を確認する必要があります。

これは、本人が、同意書に署名する際に提供して良いと考えていたものの、その後、考えが変わっている場合もあり得るからです。このため、医療機関が民間保険会社に第三者提供を行う際に、提供する個人データの範囲(いつからいつまでの時期の情報を提供するのか、診療録の要約等を作成するのか、検査結果のデータも提供するのか、など)や、どのような形態で提供するかなどについて、具体的に説明し本人の意思を確認する必要があると考えます。

なお、開示の請求を行い得る代理人として、当該患者の保有個人データの開示の請求があった場合の取扱いについては、本ガイダンス60ページの、本人の意思の確認に関する記載を参照してください。

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