医療機関と薬局の間で患者の薬剤服用歴などの情報交換を行う場合も、ガイダンスに記載された条件を満たせば、患者の黙示による同意が得られていると考えてよろしいのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

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Q4-7

医療機関と薬局の間で患者の薬剤服用歴などの情報交換を行う場合も、ガイダンスに記載された条件を満たせば、患者の黙示による同意が得られていると考えてよろしいのでしょうか。

A4-7

医療機関と薬局間における薬剤服用歴などの情報交換は、患者へ医療を提供する上で通常行われることと考えられます。当該事例は、本ガイダンスp34の「他の医療機関等との連携を図ること」や「他の医療機関等からの照会があった場合にこれに応じること」に該当しますので、これらの利用目的を掲示して、患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があったものとして取り扱うことは可能です。

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