「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」p36の「当該事業者の職員を対象とした研修での利用」の場合、既に利用目的として研修に使用することが院内掲示等により公表していれば、あらためて本人の同意を得る必要はないと考えて良いのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-8

ガイダンスp36の「当該事業者の職員を対象とした研修での利用」の場合、既に利用目的として研修に使用することが院内掲示等により公表していれば、あらためて本人の同意を得る必要はないと考えて良いのでしょうか。

A4-8

医療・介護関係事業者内部の利用であり、利用目的が既に公表されていれば、あらためて本人の同意を得る必要はありません。ただし、公表された利用目的の範囲内であっても、できる限り氏名等を消去するなど、必要最小限の利用とすることが望ましいです。

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