医療機関の職員を対象とした症例研究会(職員の知識や技能の向上を目的とするもの)を実施する際、当該医療機関以外の施設の職員から参加希望がありました。既に、利用目的として「院内で行う症例研究会への利用」を公表していますが、この場合は、症例研究会で利用する症例の患者から第三者提供の同意を得る必要があるのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-9

医療機関の職員を対象とした症例研究会(職員の知識や技能の向上を目的とするもの)を実施する際、当該医療機関以外の施設の職員から参加希望がありました。既に、利用目的として「院内で行う症例研究会への利用」を公表していますが、この場合は、症例研究会で利用する症例の患者から第三者提供の同意を得る必要があるのでしょうか。

A4-9

医療・介護関係事業者の職員以外の者が症例研究会に参加する場合には、当該研究会で利用する患者の個人情報を「第三者提供」することになるため、あらかじめ患者本人から同意を得る必要があります。

なお、患者に係る識別可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、そ れにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を消去し、個人を識別できない状態で利用するのであれば「個人情報」に該当しないことか ら、本人の同意を得ることなく症例研究に利用することができます。

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