医療機関の職員を対象とした症例検討会(職員の知識や技能の向上を目的とするもの)を実施する際、当該医療機関以外の施設の職員から参加希望がありました。既に、利用目的として「院内で行う症例検討会への利用」を公表していますが、この場合は、症例検討会で利用する症例の患者から第三者提供の同意を得る必要があるのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<個人データの第三者提供>
Q4-9

医療機関の職員を対象とした症例検討会(職員の知識や技能の向上を目的とするもの)を実施する際、当該医療機関以外の施設の職員から参加希望がありました。既に、利用目的として「院内で行う症例検討会への利用」を公表していますが、この場合は、症例検討会で利用する症例の患者から第三者提供の同意を得る必要があるのでしょうか。

A4-9

医療・介護関係事業者の職員以外の者が症例検討会に参加する場合には、当該検討会で利用する患者の個人データを「第三者提供」することになるため、原則として、あらかじめ患者本人から同意を得る必要があります。

なお、個人情報を加工して匿名加工情報を作成し、症例検討会で匿名加工情報を利用するのであれば、匿名加工情報は「個人情報」に該当しないことから、本人の同意を得る必要はありません。

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