保有個人データの開示に当たっては、どのような方法で開示すべきでしょうか

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<本人からの請求による保有個人データの開示>
Q5-2

保有個人データの開示に当たっては、どのような方法で開示すべきでしょうか

A5-2

令和2年改正法の施行により、個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、本人に対し、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法のうち本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示することとなりました。

なお、「診療情報の提供等に関する指針」では、診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等はできる限り速やかにこれに応じなければならず、この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましいとされています。

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