「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <本人からの請求による保有個人データの開示>
- Q5-3
保有個人データの開示に当たっては、どのような方法で開示すべきでしょうか。
- A5-3
開示の方法は、書面の交付又は請求を行った者が同意した方法によることとされていますので、書面によるほか、開示の請求を行った方と相談した上で、開示の方法を定めることも可能です。
なお、「診療情報の提供等に関する指針」では、診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等はできる限り速やかにこれに応じなければならず、この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましいとされています。