患者から電子カルテを対象とする保有個人データの開示の請求を受けた場合、医療機関等は、当該請求に対応するに当たって、どのような点に留意する必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<開示等の請求に応じる手続及び手数料>
Q6-1

患者から電子カルテを対象とする保有個人データの開示の請求を受けた場合、医療機関等は、当該請求に対応するに当たって、どのような点に留意する必要がありますか。

A6-1

医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示等の請求等を受けた場合には、本人に対し、当該請求等の対象となる保有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができますが、この場合には、本人が容易かつ的確に開示等の請求等を行うことができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければなりません(個人情報保護法第37条第2項)。

いわゆる電子カルテに関しては、例えば、①電子カルテに係るシステムが医師等による加筆修正の履歴を記録する機能を有している場合における当該履歴に関する情報や、②電子カルテに係るシステムが個々の電子カルテにいわゆる付箋を付す機能を有している場合における当該付箋に記録された情報も、保有個人データの開示等の請求等の対象になり得ます。

したがって、上記のいずれかの機能を有するシステムを利用している医療機関等は、患者から電子カルテを対象とする保有個人データの開示の請求を受けた場合には、必要に応じて、当該患者に対し、これらの情報を保有していること等を説明した上で、当該請求の対象にこれらの情報が含まれるかを確認するなど、適切な対応を行うことが求められます。

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