「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
- <開示等の請求に応じる手続及び手数料>
- Q6-1
保有個人データの開示にあたり、費用として請求出来る妥当な金額はいくらでしょうか。
- A6-1
個人情報保護法では、実費を勘案して合理的と認められる範囲内であれば手数料を徴収できることとされています。具体的な金額は、個別の事例に応じて判断が異なるものであると考えます。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】
保有個人データの開示にあたり、費用として請求出来る妥当な金額はいくらでしょうか。
個人情報保護法では、実費を勘案して合理的と認められる範囲内であれば手数料を徴収できることとされています。具体的な金額は、個別の事例に応じて判断が異なるものであると考えます。