患者・利用者の代理人から、患者・利用者本人の委任状を提出の上、保有個人データの開示の請求があった場合は、本人の意思が明らかであるとみなしてよいでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<開示等の請求に応じる手続及び手数料>
Q6-2

患者・利用者の代理人から、患者・利用者本人の委任状を提出の上、保有個人データの開示の請求があった場合は、本人の意思が明らかであるとみなしてよいでしょうか。

A6-2

個人情報保護法及び個人情報保護法施行令においては、法定代理人 や本人が委任した代理人が開示等の請求をすることができるとされています。本ガイダンスでは、このような代理人による開示等の請求があった場合につ いて、当該代理人の請求が本人の意思によるものであるかを慎重に確認することを求めています。

このため、本人の委任状が提出された場合であっても、開示の請求を行った者及び開示する保有個人データの範囲等について、本人の意思を確認する必要があります(参照:本ガイダンスp79)。

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