健保組合等の保有する個人情報には、例えばどのようなものがありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問001

健保組合等の保有する個人情報には、例えばどのようなものがありますか。

(回答)

「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 (平成 29 年4月 14 日付個情第 538 号個人情報保護委員会事務局長・保発0414 第 18 号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)別表1参照。

なお、健保組合が健康保険に関連する業務以外で保有する個人情報についても、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)に定める「個人情報」に該当し、法の適用を受けることに注意が必要です(例えば、健保組合と取引がある会社の営業に係る名簿、健保組合が発行している機関誌や広報誌等の購読者の名簿、役員の履歴、保健施設の利用者名簿、医師・歯科医師・薬剤師・接骨師などの名簿など、被保険者及び被扶養者以外の個人情報であっても、法の適用を受けます。)。

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