「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <総論(「用語の定義」等関係)>
- 問002
レセプトから特定の個人を識別できる記述等を削除した場合、レセプトに記載された情報は「個人情報」に該当しないことになりますか。
- (回答)
法第2条第1項(※)が「個人情報」を定義しています。
レセプトに記載された情報から、特定の個人を識別できる記述等(氏名等)を削除し、それ単体では特定の個人を識別することができないようにした場合であっても、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として「個人情報」に該当することになります
- ※第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 二 個人識別符号が含まれるもの