レセプトに記載された情報は、「個人情報」に該当しますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問003

レセプトに記載された情報は、「個人情報」に該当しますか。

(回答)

法第2条第1項が「個人情報」を定義しています。

レセプトに記載された情報について、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる場合には、「個人情報」に該当することになります。

また、レセプトに保険者番号及び被保険者等記号・番号が含まれる場合は、個人識別符号が含まれるため、「個人情報」に該当します(「問008」参照)。

このほか、レセプトや健診記録、保健相談記録(以下「レセプト等」という。)に記載された情報は、医師の個人情報にも該当する場合があります(「問004」参照)。

個別の判断に迷う時は、個人情報に該当するものとして、取り扱うことが望ましいと考えます。

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