レセプト等に記載された情報は、医師の個人情報にも該当しま すか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問004

レセプト等に記載された情報は、医師の個人情報にも該当しますか。

(回答)

レセプト等に記載された情報について、それを作成又は記録した医師個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等から当該医師を識別することができる場合には、被保険者のみならず、医師の個人情報にも該当します

例えば、レセプトに担当医の氏名が記載されている場合は、レセプトに記載された情報は、担当医に関する情報(担当医が行った評価や医療行為の内容)として、担当医の個人情報に該当します。

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