死者に関する情報は、どのように取り扱う必要がありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問005

死者に関する情報は、どのように取り扱う必要がありますか。

(回答)

法は、「個人情報」の範囲を「生存する個人に関する情報」に限っています。

ただし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報(例えば、死者の相続財産等に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族に関する情報である場合があります。)でもあり、当該遺族等を識別することができる場合には、当該遺族等に関する「個人情報」として、法の保護の対象となります。

なお、健保組合においては、法の対象外であったとしても、死者に関する情報については、漏えい、滅失又は棄損の防止等のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずることが適当であると考えます。

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