「個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」の違いは何でしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問007

「個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」の違いは何でしょうか。

(回答)

「個人情報」とは、法第2条第1項に定めるものをいいます(「問002」参照)。

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいいます(法第 16 条第1項各号、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号。以下「政令」という。)第4条)。

  • マル1  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  • マル2   マル1に掲げるものの他、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして、政令に定められたもの

「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいいます(法第 16 条第3項)。

「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が開示等を行う権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められたもの以外のものと定義されています(法第 16 条第4項、政令第5条)。なお、開示請求、訂正等請求及び利用停止等請求の対象となるのは「保有個人データ」です。

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