「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <総論(「用語の定義」等関係)>
- 問008
「個人識別符号」とはどのようなものを指しますか。
- (回答)
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。具体的な内容は、政令第1条及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第2条から第4条までに定めるとおりです。
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に係る具体的なものとして、保険者番号及び被保険者等記号・番号などがあります。