既に健保組合の被保険者等ではない者の個人情報も法の対象ですか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<総論(「用語の定義」等関係)>
問012

既に健保組合の被保険者等ではない者の個人情報も法の対象ですか。

(回答)

対象です。

既に被保険者等でない者に関する個人情報について、被保険者等である者に関する個人情報と同様、法に従って取り扱う必要があります。

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