利用目的を変更する場合において、法第 17 条第2項に規定する「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」について示してください。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
問101

利用目的を変更する場合において、法第 17 条第2項に規定する「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」について示してください。

(回答)

法第 17 条第2項に規定する「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」とは、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲を指します。

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