法第 21 条第1項では、個人情報の利用目的を通知又は公表しなければならないとされていますが、利用目的を「公表」するとは具体的にはどのような措置をとればよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
問102

法第 21 条第1項では、個人情報の利用目的を通知又は公表しなければならないとされていますが、利用目的を「公表」するとは具体的にはどのような措置をとればよいのでしょうか。

(回答)

健保組合のホームページへの掲載、パンフレットの配布、事業所担当窓口等の掲示・備付けの措置等、健康保険法施行令(大正 15 年6月 30 日勅令第 243 号)第3条の規定に基づき行う公告と同程度以上の措置を講ずる必要があります。

検索キーワード