利用目的の特定(法第 17 条第1項)、通知又は公表(法第 21条第1項)とは、目的をどれほど詳細に通知又は公表すれば足りるのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
問103

利用目的の特定(法第 17 条第1項)、通知又は公表(法第 21条第1項)とは、目的をどれほど詳細に通知又は公表すれば足りるのでしょうか。

(回答)

個人情報取扱事業者は、利用目的を「できる限り」特定する必要があります(法第 17 条第 1 項)。「できる限り」特定するとは、個人情報取扱事業者において、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識を持つことができ、また、本人において、自らの個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかについて一般的かつ合理的に予測・想定できる程度に、利用目的を特定することをいいます。マル1診療報酬の審査支払を行うため、マル2健保組合の運営の安定化のために必要な医療費分析を行うため、マル3被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のために行う指導のため、などとその具体的な利用目的が分かるように詳細に利用目的を特定し、これを通知又は公表する必要があり、例えば「医療保険事務に関すること」のみでは足りません。

具体的な利用目的の主な例としては、ガイダンス別表2を参照してください。

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