健保組合が審査支払のためにレセプトの個人情報を利用するのは法律上当然のことですが、これも通知又は公表しなければならないのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第15条~第18条関係>
問104

健保組合が審査支払のためにレセプトの個人情報を利用するのは法律上当然のことですが、これも通知又は公表しなければならないのでしょうか。

(回答)

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない(法第 17 条第1項)とされ、個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない(法第 21 条第1項)とされています。このため、法律上利用目的が明らかな場合であっても、原則として、その利用目的を通知又は公表する必要があります。

検索キーワード