特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要ですが、緊急性を要する場合にもあらかじめ本人の同意を得ることが必要ですか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
問105

特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要ですが、緊急性を要する場合にもあらかじめ本人の同意を得ることが必要ですか。

(回答)

法第 17 条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がありますが、法第 18 条第3項各号に該当する場合には、本人の同意を得る必要はありません。

例えば緊急性を要する理由が、法第 18 条第3項第2号(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当する場合は、本人の同意を得る必要はありません。

検索キーワード