法第 19 条では、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないとされていますが、どのような利用が該当しますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
問106

法第 19 条では、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないとされていますが、どのような利用が該当しますか。

(回答)

違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用する場合としては、以下の事例が該当します。

  1. 違法行為を営むことが疑われる事業者に対し、当該事業者の違法な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、個人情報を提供する場合
  2. 個人情報を提供した場合、提供先において法第 27 条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して個人情報を提供する場合
  3. 個人情報を取得した健保組合等が、性別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用する場合
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