「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <利用目的の特定、公表等 第17条~第21条関係>
- 問107
市町村等の医療費助成があるレセプトについて、付加給付を行う健保組合では、給付が重複しないように、マル1事業所の担当者を経由して被保険者に照会、マル2健保組合から医療機関へ窓口負担の有無を照会、マル3健保組合から市町村等に医療費助成の有無を照会し、結果的に病歴等の要配慮情報を取得することとなりますが、法に抵触しますか。
- (回答)
照会の結果、要配慮個人情報を取得することとなるので、原則として本人の同意が必要であり(法第 20 条第2項)、当該個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないこととされています(法第 21 条第1項)。