健保組合は個人データの正確かつ最新の内容を確保することとなっていますが、どのような措置をとればよいのでしょうか。また資格喪失者の情報についても同様でしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<データ内容の正確性の確保 第 22 条、漏えい等の報告等 第26 条関係>
問201

健保組合は個人データの正確かつ最新の内容を確保することとなっていますが、どのような措置をとればよいのでしょうか。また資格喪失者の情報についても同様でしょうか。

(回答)

個人情報の中には、何が正確で最新の情報であるか容易に判断できないこともあり、健保組合の側からそれを確かめる手段や方法がない場合があります。本人にしか分からない場合もあることから、健保組合が利用目的の達成に必要な範囲内で自ら適切と考えかつ可能な限り正確性を確保する必要があると考えます。一方で、保存期限を経過する等、利用する必要がなくなったときは遅滞なく削除するよう努めなければなりません(法第 22 条)。

なお、資格喪失者においても、同様の考えに基づいた対応が必要となります。

検索キーワード