本人の同意を求めるケースでは、すべて書面でもらう必要がありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問302

本人の同意を求めるケースでは、すべて書面でもらう必要がありますか。

(回答)

必ずしも書面によることを要しませんが、紛争回避の観点から書面(電磁的記録を含む)によることが望ましいところです。口頭で同意を得る場合にも、同意を得た方法、日時などを記録しておくことが望ましいところです(例えば、「2017 年5月 30 日16:00、本人に対し電話により連絡し、同意を得る。担当○○」といった記録を残しておくなど。)。

検索キーワード