あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することができる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問303

あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することができる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか。

(回答)

法第 27 条第1項に規定されており、具体的なものとしては以下の場合があります。

  • 法令に基づく場合(医療機関や健保組合が審査支払機関にレセプトを送付する場合など)
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合(例えば、マル1意識不明となった本人について、血液型、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合や、マル2災害発生時に、宿泊者の安否確認のために保養所が警察・消防機関等に対して宿泊者に関する情報を提供する場合など、人の生命、身体又は財産が害されるおそれが高まっているとき)
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(例えば、健康診査やがん検診等から得られた情報を、疫学上の調査・研究のために、健保組合が研究者又は第三者機関等に提供する場合など)
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(例えば、税務官署の職員又は地方公共団体の税務担当職員が、適正な課税の実現の観点から、個々の質問検査権等の規定によらずに任意調査(課税上必要な資料情報の収集等)を行う場合や、助成金の支給のための事実関係の調査として健保組合から個人情報を含む情報の提供を求める場合、地方厚生(支)局が健保組合の監査を行いレセプトをチェックする場合など)
  • 個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
  • 個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)
  • 第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(例えば、学術研究機関等が、健保組合等の保有する個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合など)

※ 健保組合等は「学術研究機関等」に当たらないため、健保組合等による個人データの提供は(5)又は(6)には該当しない。

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