大学の研究者から研究のためにレセプトの提供を求められました。レセプト情報を提供してもよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問305

大学の研究者から研究のためにレセプトの提供を求められました。レセプト情報を提供してもよいのでしょうか。

(回答)

法第 27 条第1項第7号において、「第三者が学術研究機関等である場合」であって、「当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき」(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)は本人の同意を得る必要はないこととされています。また、同項第3号において、「公衆衛生の向上のために特に必要がある場合」であって「本人の同意を得ることが困難であるとき」は、本人の同意が必要ないこととされています。

なお、本人の権利利益の保護及び個人データの安全管理の観点から、特定の個人を識別する必要がない調査・研究であれば、特定の個人を識別できる記述等(氏名等)は削除して提供することが望ましいと考えます。

健保組合は、法第 27 条第1項第3号・第7号の要件に該当するか否かを、慎重に検討及び判断する必要があります。

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